問題
建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
選択肢
- 110mまたは12m
- 210mまたは20m
- 312mまたは15m
正解
1. 10mまたは12m
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解説
正解は「10mまたは12m」である。建築基準法では、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内の建築物の高さは、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならないとされている(絶対高さ制限)。低層住宅の良好な住環境を保護する趣旨であり、これらの地域では中高層のマンション等は建築できない。誤答肢にある15mや20mという数値は絶対高さ制限には存在しない。関連論点として、これらの低層住居系の地域には北側斜線制限や日影規制が適用される一方、絶対高さ制限があるため隣地斜線制限は適用されないという整理も重要である。FP3級では「10mまたは12m」という数値のほか、絶対高さ制限の対象が低層住居専用地域と田園住居地域に限られる点、用途地域ごとの建築物の用途制限と組み合わせて頻出する。
一問一答
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