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練習問題難易度: 標準202305年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第52問

問題

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

選択肢

  1. 11カ月
  2. 23カ月
  3. 36カ月
解答と解説を見る

正解

3. 6カ月

解説

正解は「6カ月」です。定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までに終了通知をしなければなりません。

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