問題
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から( )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
選択肢
- 11カ月
- 23カ月
- 36カ月
正解
3. 6カ月
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解説
正解は「6カ月」です。契約期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に契約終了の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できません。これは賃借人が次の住まいを探す猶予を確保する趣旨です。通知を忘れた場合でも、通知から6カ月経過すれば終了を対抗できます。普通借家契約とは異なり契約更新がない点が前提です。
一問一答
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