問題
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が( ① )を超えていることや、譲渡資産の譲渡対価の額が( ② )以下であることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢
- 1① 5年 ② 1億円
- 2① 5年 ② 1億6,000万円
- 3① 10年 ② 1億円
正解
3. ① 10年 ② 1億円
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解説
正解は「① 10年 ② 1億円」である。特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、自宅を買い換えた場合に譲渡益への課税を買換資産を将来譲渡する時まで繰り延べる制度であり、譲渡益が非課税になるわけではない点にまず注意する。主な適用要件は、譲渡した年の1月1日において譲渡資産の所有期間が10年超であること、居住期間が10年以上であること、譲渡対価の額が1億円以下であることなどである。買換資産には建物の床面積50㎡以上、土地面積500㎡以下などの要件がある。誤答肢の「5年」は長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分(譲渡年1月1日で5年超か否か)との混同を誘うもので、「1億6,000万円」は相続税の配偶者の税額軽減の数値である。この特例は居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例と併用できない点もFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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