問題
個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
選択肢
- 1法人税
- 2贈与税
- 3所得税
正解
3. 所得税
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解説
正解は「所得税」である。贈与税は、個人から個人への贈与により取得した財産に課される税であるため、法人から個人への贈与には贈与税は課されず、受贈者である個人に所得税が課される。具体的には、雇用関係のない法人からの贈与は一時所得(特別控除50万円を差し引き、2分の1して総合課税)となり、勤務先の法人から従業員が受け取る経済的利益は給与所得として課税される。誤答肢の法人税は、贈与した法人側の課税の問題であり、財産を取得した個人に課される税ではない。なお逆に個人から法人へ贈与した場合は、法人側で受贈益として法人税の課税対象となる。FP3級では「個人から個人=贈与税」「法人から個人=所得税(一時所得)」「個人から法人=法人税」という贈与の当事者ごとの課税関係の整理が頻出であり、贈与税はあくまで個人間の贈与にしか課されない点を確実に押さえたい。
一問一答
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