問題
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者のうち、第2号被保険者(会社員・公務員等の厚生年金加入者)にも第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)にも該当しない者であり、自営業者・学生・無職の者などが該当する。要件は「国内に住所があること」と「年齢」であり、日本国籍は要件ではないため、日本国内に住所を有する外国籍の者も第1号被保険者となる。本問は「日本国籍を有する者のみ」とする点が誤りである。なお第2号被保険者には国内居住要件も20歳以上という年齢の下限もなく(20歳未満の会社員も第2号被保険者)、第3号被保険者は20歳以上60歳未満で原則として国内居住要件がある。FP3級では第1号〜第3号被保険者の要件の比較が頻出であり、「国籍は問わない」という点を確実に押さえたい。
一問一答
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