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練習問題難易度: 標準202309年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第17問

問題

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

2. 不適切

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解説

正解は「×」である。確定拠出年金(iDeCoを含む)の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、一時所得ではなく退職所得として課税される。退職所得は(収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算され、控除額は勤続年数(確定拠出年金では掛金の拠出期間)が20年以下の部分は1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70万円と大きく、分離課税であるため税負担は軽くなる。一方、年金形式で受け取った場合は雑所得となり、公的年金等控除の対象となる。「一時金=退職所得(退職所得控除)」「年金=雑所得(公的年金等控除)」の対比は繰り返し問われる頻出論点である。なお掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象、運用益は非課税と、拠出・運用・給付の各段階で税制優遇がある点も押さえたい。

一問一答

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