問題
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約で定めた期間の満了により更新されることなく確定的に終了する契約であり、そもそも更新という概念がない。貸主に正当事由がなければ更新を拒絶できないという規定は、普通借家契約に関するものである。定期借家契約は、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)により締結し、貸主があらかじめ「更新がなく期間満了により終了する」旨を書面を交付して説明する必要があり、この説明を怠ると更新がない旨の定めは無効となる。また契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了の通知をしなければ、契約の終了を借主に対抗できない。「普通借家=正当事由がないと更新拒絶不可」「定期借家=更新なし・書面必須」という対比が頻出である。
一問一答
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