問題
建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」である。建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半(面積の大きい方)が属する用途地域の規定が敷地全体に適用される。「より厳しい方が適用される」のではない。例えば敷地の60%が第一種住居地域、40%が近隣商業地域であれば、敷地全体に第一種住居地域の用途制限が適用される。頻出の対比として、建蔽率・容積率の限度が異なる地域にわたる場合は過半主義ではなく、各地域の面積の割合に応じた加重平均で敷地全体の限度を計算する。また建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として厳しい方(防火地域)の規制が建築物全体に適用される。「用途制限=過半」「建蔽率・容積率=加重平均」「防火規制=厳しい方」という3パターンの使い分けが定番の出題ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習