問題
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に適用され、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に所得税10%(復興特別所得税を除く)・住民税4%の軽減税率が適用される。6,000万円超の部分は通常の長期譲渡と同じ所得税15%・住民税5%である。所有期間の判定が「譲渡した日」ではなく「譲渡した年の1月1日」時点である点が最重要の引っかけポイントである。また本特例は3,000万円特別控除と併用できるため、控除後の金額に軽減税率を適用できる。長期譲渡(5年超)・短期譲渡(5年以下)の区分も同様に譲渡年の1月1日で判定する点を併せて押さえたい。
一問一答
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