問題
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。遺言による相続分や遺産分割方法の指定がない場合でも、共同相続人は全員の協議(遺産分割協議)により、法定相続分に従うことなく自由に遺産を分割できる。法定相続分はあくまで分割の基準・目安にすぎず、協議が調えば特定の相続人が全財産を取得するような分割も有効である。遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要であり、一部の相続人を除外した協議は無効となる。協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判によることになる。頻出ポイントとして、遺産分割の方法には現物分割・換価分割(売却代金を分ける)・代償分割(特定の相続人が財産を取得し他の相続人に代償金を支払う)があること、遺産分割協議書は相続税の申告や不動産の相続登記の際に必要となることも押さえておきたい。
一問一答
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