問題
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢
- 1① 1年間 ② 6カ月
- 2① 2年間 ② 6カ月
- 3① 2年間 ② 12カ月
正解
3. ① 2年間 ② 12カ月
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解説
正解は「① 2年間 ② 12カ月」である。雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要である。ただし倒産・解雇・雇止めなどによる離職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間に通算6カ月以上に緩和される。誤答肢の「1年間・6カ月」はこの例外の数値であり、原則と例外を入れ替えた引っかけに注意したい。頻出ポイントとして、基本手当を受給するには住所地のハローワークで求職の申込みを行い失業の認定を受ける必要があること、待期期間7日があり自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が付くこと、自己都合退職の所定給付日数は被保険者期間に応じて90日〜150日であることも押さえておきたい。
一問一答
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