問題
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
選択肢
- 1① 16歳 ② 19歳
- 2① 18歳 ② 22歳
- 3① 19歳 ② 23歳
正解
3. ① 19歳 ② 23歳
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「① 19歳 ② 23歳」である。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者をいい、扶養控除額は1人につき63万円と最も大きい。大学進学などで教育費の負担が重くなる年代に配慮した制度である。扶養控除の整理として、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、老人扶養親族(70歳以上)は同居老親等58万円・それ以外48万円であり、16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外である点に注意したい。誤答肢の「16歳」は控除対象扶養親族の下限年齢と混同させる引っかけである。なお出題当時の扶養親族の所得要件は合計所得金額48万円以下であったが、現在(2025年分以後)は58万円以下に引き上げられ、19歳以上23歳未満については所得が58万円を超えても適用できる特定親族特別控除も新設されている。
一問一答
全600問を繰り返し学習