問題
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
選択肢
- 1① 16歳 ② 19歳
- 2① 18歳 ② 22歳
- 3① 19歳 ② 23歳
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正解
3. ① 19歳 ② 23歳
解説
正解は「① 19歳 ② 23歳」です。特定扶養親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族です。扶養控除額は63万円です。
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
正解
3. ① 19歳 ② 23歳
解説
正解は「① 19歳 ② 23歳」です。特定扶養親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族です。扶養控除額は63万円です。
第1問
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
第2問
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
第3問
障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
第4問
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
第5問
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することはできない。
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