問題
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
選択肢
- 12カ月
- 23カ月
- 36カ月
正解
1. 2カ月
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「2カ月」である。青色申告の承認を受けようとする者は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればよい。本問は後者のケースであり「2カ月」が正しく、「3カ月」「6カ月」という期限は青色申告の申請には存在しない。頻出ポイントとして、青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得(「ふ・じ・さん」と覚える)がある者に限られること、正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳と貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告に加えe-Taxによる申告等の要件を満たせば最高65万円(それ以外は55万円または10万円)の青色申告特別控除が受けられることも押さえておきたい。
一問一答
全600問を繰り返し学習