問題
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父(既に死亡) 母Cさん 兄Dさん Aさん(被相続人) 姉Eさん 妻Bさん
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
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正解
2. 3分の2
解説
正解は「3分の2」です。Aさんには子がなく、父は既に死亡しているため、相続人は妻Bさんと母Cさんです(兄Dさん・姉Eさんは第3順位で母Cさんがいるため相続人にならない)。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3です。