問題
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
選択肢
- 1① 1,000万円 ② 500万円
- 2① 1,500万円 ② 300万円
- 3① 1,500万円 ② 500万円
正解
3. ① 1,500万円 ② 500万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「① 1,500万円 ② 500万円」である。直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子や孫が教育資金の一括贈与を受け、金融機関との契約に基づく教育資金口座で管理する場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となる。このうち学習塾や習い事の月謝、通学定期券代など学校等以外の者に直接支払われる金銭については500万円が限度である。学校等に支払う入学金・授業料等は1,500万円の枠全体を使えるのに対し、塾・習い事は500万円までという内訳の区別が最大の頻出ポイントである。受贈者が30歳に達するなどして契約が終了した時点で使い残しがあれば、原則としてその残額は贈与税の課税対象となる。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(1,000万円・うち結婚資金は300万円)との数値の混同にも注意したい。
一問一答
全600問を繰り返し学習