問題
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん 兄Eさん Aさん(被相続人) 妻Bさん
選択肢
- 14,500万円
- 24,800万円
- 35,400万円
正解
2. 4,800万円
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解説
正解は「4,800万円」である。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。本問のAさんには子がいないため第1順位の相続人はおらず、第2順位の直系尊属である父Cさんと母Dさんが相続人となり、これに常に相続人となる配偶者の妻Bさんを加えた3人が法定相続人である。よって基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=3,000万円+1,800万円=4,800万円となる。兄Eさんは第3順位(兄弟姉妹)であり、第2順位の父母が存命のため相続人にならない点が判定の鍵で、誤答肢の5,400万円は兄を含めて4人と誤認した場合の金額である。頻出ポイントとして、相続放棄をした者がいても基礎控除の計算では放棄がなかったものとして人数に含めること、課税価格の合計額が基礎控除額以下なら相続税の申告は原則不要であることも押さえたい。
一問一答
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