問題
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。学生納付特例で猶予された保険料は、厚生労働大臣の承認を受けた月の前10年以内のものに限り追納できます。追納すれば老齢基礎年金額に反映され、未追納だと年金額には算入されません(受給資格期間には算入)。3年度目以降の追納には経過期間に応じた加算額が上乗せされる点も押さえましょう。
一問一答
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