問題
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「○」である。相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するが、この法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても放棄がなかったものとした場合の人数を用いる。放棄の有無によって基礎控除額が恣意的に操作されることを防ぐ趣旨である。例えば相続人が妻と子2人で、子1人が放棄しても法定相続人の数は3人のままであり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる。この「放棄はなかったものとする」ルールは、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額(各500万円×法定相続人の数)や相続税の総額の計算にも共通して適用される。また法定相続人の数に算入できる普通養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までという制限とセットで、FP3級相続分野の最頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習