問題
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
選択肢
- 1① 2月1日 ② 受贈者
- 2① 2月1日 ② 贈与者
- 3① 2月16日 ② 贈与者
正解
1. ① 2月1日 ② 受贈者
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解説
正解は「① 2月1日 ② 受贈者」である。贈与税の納税義務者は財産の贈与を受けた受贈者であり、申告書は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出する。所得税の確定申告期間(2月16日から3月15日)とは開始日が異なる点、申告するのは贈与者ではなく受贈者である点の2つが本問の引っかけどころである。贈与税には受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があり、その年に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば申告は不要となる。納付は申告期限までの金銭一括納付が原則だが、要件を満たせば5年以内の延納が認められる。一方、物納は相続税にのみ認められ贈与税では認められない。「2月1日開始・受贈者が申告・延納あり物納なし」という組合せはFP3級贈与税の頻出ポイントである。
一問一答
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