問題
所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。一時所得の金額は「総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算する。本問では400万円−200万円−50万円=150万円が一時所得の金額となる。一時所得は総合課税の対象だが、総所得金額へ算入する際にはその2分の1のみを他の所得と合算するため、150万円×1/2=75万円が総所得金額に算入される。よって記述は適切である。計算上の注意点は、特別控除50万円を差し引いた後の金額を2分の1にすることと、50万円の控除を引き忘れないことの2つである。一時所得の代表例は、契約者と受取人が同一の生命保険の満期保険金・解約返戻金、懸賞や福引の賞金、ふるさと納税の返礼品などであり、「50万円控除して2分の1」という計算の流れはFP3級学科・実技で最頻出のパターンである。
一問一答
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