問題
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。賃貸アパートの敷地・建物を「売却」して生じた所得は譲渡所得に区分されます。不動産所得は、地代・家賃など不動産の「貸付け」によって継続的に生じる所得を指します。同じ不動産でも、貸して得る所得(不動産所得)と売って得る所得(譲渡所得)は別区分。譲渡所得は所有期間で長期・短期に分かれ税率も変わる点も重要です。
一問一答
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正解
2. 不適切
解説
正解は「×」です。賃貸アパートの敷地・建物を「売却」して生じた所得は譲渡所得に区分されます。不動産所得は、地代・家賃など不動産の「貸付け」によって継続的に生じる所得を指します。同じ不動産でも、貸して得る所得(不動産所得)と売って得る所得(譲渡所得)は別区分。譲渡所得は所有期間で長期・短期に分かれ税率も変わる点も重要です。
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第30問
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
第43問
表面利率(クーポンレート)4%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、( )である。なお、税金等は考慮しないものとし、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
第57問
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
第10問
西里光一さんが2023年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。 <資料> 【終身保険(無配当、新生命保険料)】 契約日:2015年1月1日、保険契約者:西里光一、被保険者:西里光一、死亡保険金受取人:西里由美子(妻) 2023年の年間支払保険料:78,600円 【医療保険(無配当、介護医療保険料)】 契約日:2018年3月1日、保険契約者:西里光一、被保険者:西里光一、死亡保険金受取人:西里由美子(妻) 2023年の年間支払保険料:48,300円 <所得税の生命保険料控除額の速算表> 【2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額】 ・20,000円以下:支払保険料の全額 ・20,000円超 40,000円以下:支払保険料×1/2+10,000円 ・40,000円超 80,000円以下:支払保険料×1/4+20,000円 ・80,000円超:40,000円
第3問
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
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