問題
2024年1月5日に相続が開始された工藤達夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。 <親族関係図> ・定則(工藤達夫の父、すでに死亡) ・修平(工藤達夫の兄弟) ・久美(工藤達夫の母、すでに死亡) ・和子(工藤達夫の姉妹、すでに死亡)→隆太(和子の子) ・工藤達夫(被相続人) ・紀夫(工藤達夫の兄弟) ・恵子(工藤達夫の妻)
選択肢
- 1恵子 2/3 紀夫 1/3
- 2恵子 3/4 紀夫 1/4
- 3恵子 3/4 紀夫 1/8 隆太 1/8
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正解
3. 恵子 3/4 紀夫 1/8 隆太 1/8
解説
正解は選択肢3。被相続人に子がなく、父母もすでに死亡しているため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹は1/4です。兄弟姉妹のうち、修平は記載から相続人ではなく、紀夫と和子(すでに死亡→代襲相続で隆太)が相続人です。紀夫1/8、隆太1/8となります。