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練習問題難易度: 標準202401年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第33問

問題

厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

選択肢

  1. 1① 10年 ② 65歳
  2. 2① 20年 ② 65歳
  3. 3① 20年 ② 70歳

正解

2. ① 20年 ② 65歳

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解説

正解は「① 20年 ② 65歳」である。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その者に生計を維持されている65歳未満の配偶者または所定の年齢の子(18歳到達年度末までの子等)がいる場合に加算される、いわば年金制度の家族手当である。「10年」は老齢年金の受給資格期間(10年)との混同を狙った誤りであり、「70歳」という年齢要件も存在しない。配偶者に係る加給年金は、配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受給できるようになると打ち切られ、代わりに配偶者の生年月日に応じた振替加算が配偶者の老齢基礎年金に加算される仕組みに切り替わる。「被保険者期間20年以上・配偶者65歳未満」の要件と、65歳到達で加給年金から振替加算へ移行する流れがFP3級年金分野の頻出ポイントである。

一問一答

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