問題
宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
選択肢
- 1① 3年 ② 70%
- 2① 3年 ② 80%
- 3① 5年 ② 80%
正解
1. ① 3年 ② 70%
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解説
正解は「① 3年 ② 70%」である。宅地の固定資産税評価額は市町村(東京23区は都)が決定し、3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、前年の地価公示価格等の70%を目途に評定される。「80%」は相続税路線価の水準との混同を狙った誤りであり、「5年」という評価替えサイクルも存在しない。土地の公的価格は4つを整理して覚えるのが定石で、①公示価格(国土交通省・毎年1月1日時点・売買の指標)、②基準地標準価格(都道府県・毎年7月1日時点・公示価格の補完)、③相続税路線価(国税庁・毎年1月1日時点・公示価格の80%水準)、④固定資産税評価額(市町村・3年ごと評価替え・公示価格の70%水準)となる。「路線価は80%・固定資産税評価額は70%」という水準と、固定資産税評価額だけが3年ごとである点はFP3級不動産分野の最頻出論点である。
一問一答
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