問題
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。不動産の登記事項証明書は、所定の手数料を納付すれば、その不動産の所有者や利害関係人でなくても誰でも交付を請求できる。登記制度は不動産取引の安全のために権利関係を広く公示する仕組みであり、公開が原則だからである。請求は登記所(法務局)の窓口のほか、郵送・オンラインでも行うことができる。なお誰でも請求できるのは登記事項証明書等であり、登記申請の添付書類の閲覧には正当な理由が必要という違いはある。関連論点として、登記には公信力がないため、登記記録を信頼して真の権利者でない者と取引しても原則として法的に保護されないこと、権利に関する登記に申請義務は原則ないが、相続登記については2024年4月から3年以内の申請が義務化されたことも、FP3級不動産分野で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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