問題
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。不動産取得税は不動産の取得に対して都道府県が課す地方税であり、相続による取得は形式的な権利の移転として非課税だが、贈与による取得には課税される。「贈与や相続により取得した場合は課されない」と両者をまとめて非課税とする本問は誤りである。課税対象となるのは売買・交換・贈与・新築・増改築などによる取得で、登記の有無や有償・無償は問わない。なお相続に関連しても、相続人以外の者への特定遺贈による取得は課税される点が細かい引っかけどころである。税額は原則として「固定資産税評価額(課税標準)×4%」だが、土地および住宅には3%の軽減税率が適用され、宅地は課税標準を2分の1とする特例もある。「相続=非課税、贈与=課税」という区別は、登録免許税や相続税との横断問題も含めてFP3級不動産分野の最頻出論点である。
一問一答
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