FP3級トップに戻る
練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第27問

問題

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

詳しい解説を見る

解説

正解は「○」である。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書して押印するのが原則だが、民法改正(2019年1月施行)により、添付する財産目録に限ってはパソコンによる作成や、預金通帳の写し・不動産の登記事項証明書の添付が認められた。ただし自書によらない財産目録には、その毎葉(各ページ。両面に記載があるときは両面)に署名・押印をしなければならない。遺言の本文まで自書不要になったわけではない点に注意したい。関連して、自筆証書遺言は証人が不要で、相続開始後に家庭裁判所の検認が原則必要だが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認は不要となる。公正証書遺言(証人2人以上の立会い・検認不要)、秘密証書遺言(証人2人以上・検認必要)との比較、特に検認と証人の要否の組合せは、FP3級相続分野の最頻出ポイントである。

一問一答

全600問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。