問題
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書して押印するのが原則だが、民法改正(2019年1月施行)により、添付する財産目録に限ってはパソコンによる作成や、預金通帳の写し・不動産の登記事項証明書の添付が認められた。ただし自書によらない財産目録には、その毎葉(各ページ。両面に記載があるときは両面)に署名・押印をしなければならない。遺言の本文まで自書不要になったわけではない点に注意したい。関連して、自筆証書遺言は証人が不要で、相続開始後に家庭裁判所の検認が原則必要だが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認は不要となる。公正証書遺言(証人2人以上の立会い・検認不要)、秘密証書遺言(証人2人以上・検認必要)との比較、特に検認と証人の要否の組合せは、FP3級相続分野の最頻出ポイントである。
一問一答
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