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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第34問

問題

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。

選択肢

  1. 1子のある配偶者、子
  2. 2子のある妻、子
  3. 3子のある配偶者、子、父母

正解

1. 子のある配偶者、子

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解説

正解は「子のある配偶者、子」である。遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持され、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。「子のある妻」とする選択肢は、2014年4月の改正により父子家庭の夫も受給できるようになったため誤りであり、「父母」を含める選択肢は遺族厚生年金の遺族の範囲(妻・夫・子・父母・孫・祖父母の順)との混同を狙った誤りである。要件を満たす子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子で、いずれも未婚の者をいう。したがって子のない配偶者は遺族基礎年金を受給できず、この点が子のない妻でも受給できる遺族厚生年金との決定的な違いである。両年金の遺族の範囲の対比は、FP3級年金分野で繰り返し問われる頻出ポイントである。

一問一答

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