問題
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても、がん診断給付金は支払われない。
選択肢
- 130日間
- 260日間
- 390日間
正解
3. 90日間
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解説
正解は「90日間」です。がん保険では一般に契約日から90日間(3カ月)の免責期間が設けられ、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われず契約自体も無効となります。これは、加入前から自覚していたがんでの加入(逆選択)を防ぐための仕組みです。医療保険には通常こうした免責期間がなく契約日から保障される点と区別して覚えましょう。
一問一答
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