問題
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
正解
3. 所得税
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解説
正解は「所得税」である。死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の組合せで決まる。本問は契約者と受取人が同一のAさんで被保険者が父親であるため、自分が負担した保険料により自分が保険金を受け取る形となり、所得税(一時所得)の課税対象となる。一時所得の金額は「受取保険金−払込保険料総額−特別控除50万円」で計算し、その2分の1が総所得金額に算入される。「相続税」の課税対象となるのは契約者と被保険者が同一の場合(例:父が自分に保険を掛け、子が受け取る)で、「贈与税」の課税対象となるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:母が契約し父に保険を掛け、子が受け取る)であり、本問の形態には当てはまらない。「契約者=受取人なら所得税、契約者=被保険者なら相続税、三者別人なら贈与税」という判定ルールは、FP3級で最頻出の論点である。
一問一答
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