問題
〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。(親族関係図:父Eさん、母Fさん、元夫Bさん×被相続人Aさん、子Cさん、子Dさん)
選択肢
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
解答と解説を見る
正解
1. 2分の1
解説
正解は「2分の1」です。Aさんには子Cさんと子Dさんがいます。元夫Bさんは離婚しているため相続人にはなりません。子のみが相続人となり、子Cさんと子Dさんが均等に相続するため、各2分の1です。