問題
〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。(親族関係図:父Eさん、母Fさん、元夫Bさん×被相続人Aさん、子Cさん、子Dさん)
選択肢
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
正解
1. 2分の1
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解説
正解は「2分の1」である。法定相続分の問題では、まず相続人を確定する。配偶者は常に相続人となるが、元夫BさんはAさんの相続開始前に離婚しているため配偶者ではなく、相続人にならない。Aさんには第1順位の血族相続人である子Cさん・子Dさんがいるため子が相続人となり、第2順位の直系尊属である父Eさん・母Fさんは相続人にならない。結果として相続人は子2人のみとなり、子の相続分は均等であるから、子Cさんの法定相続分は2分の1である。「3分の1」は父母を加えた3人で等分するという誤解、「4分の1」は元夫や父母まで相続人に含める誤解を誘う選択肢である。本問の核心は、離婚した元配偶者は相続人にならないが、その婚姻中に生まれた子は離婚後も実子として相続権を失わないという点であり、先順位の血族相続人がいれば後順位は相続人にならないという順位構造とあわせてFP3級の最頻出論点である。
一問一答
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