問題
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)は税理士の独占業務であり、税理士法により、税理士登録のない者は有償・無償を問わずこれらを業として行うことが禁止されている(無償独占)。顧客のために反復継続して確定申告書を作成する行為は税務書類の作成に当たるため、無償であっても税理士法に抵触し、「無償であれば抵触しない」とする本問は誤りである。税理士資格のないFPができるのは、税制の一般的な仕組みの説明や、仮定の事例・数値を用いた税額計算の例示などにとどまる。同様の無償独占は弁護士法の法律事務にも当てはまる。一方、保険募集人登録のないFPでも保険商品の一般的な説明は可能、投資助言・代理業の登録がなければ具体的な投資判断の助言はできないなど、関連業法ごとの可否の線引きはFP3級第1問の定番論点である。
一問一答
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