問題
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。売上原価は「期首商品棚卸高+当期の仕入金額−期末商品棚卸高」の算式で計算する。本問は期首と期末を入れ替えているため誤りである。考え方としては、期首に残っていた在庫と当期に仕入れた商品の合計のうち、期末に売れ残った在庫を差し引いた残りが、当期に実際に販売された商品の原価になるという流れで理解するとよい。例えば期首商品棚卸高100万円・当期仕入金額500万円・期末商品棚卸高150万円であれば、売上原価は100万円+500万円−150万円=450万円となる。事業所得の金額は「総収入金額−必要経費」で計算され、売上原価はこの必要経費の中心的な項目である。「期首+仕入−期末」の算式は、本問のような語順の入替えのほか、数値を当てはめる計算問題としても出題される、FP3級事業所得の頻出ポイントである。
一問一答
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