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練習問題難易度: 標準202505年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第19問

問題

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

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解説

正解は「○」である。土地・建物等の譲渡所得は分離課税とされており、その計算上生じた損失は、同じ土地建物等の譲渡所得の内部では相殺できるものの、給与所得や事業所得など他の所得の金額と損益通算することはできない。賃貸アパートの土地建物を譲渡して生じた損失も同様であり、本問は適切である。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(ふじさんじょう)の損失が原則だが、土地建物等の譲渡損失と株式等の譲渡損失は分離課税の枠内に限られるという例外がある点に注意したい。なお、所有期間5年超の居住用財産(マイホーム)の譲渡損失に限っては、買換え等の一定要件を満たす場合に例外的に他の所得との損益通算と翌年以後3年間の繰越控除が認められる。「土地建物の譲渡損は原則通算不可、マイホームには例外あり」という構造がFP3級の頻出ポイントである。

一問一答

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