問題
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円)である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の非課税限度額は、受贈者ごとに1,500万円であり、そのうち学習塾・習い事・予備校など学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となる。「2,000万円(うち学校等以外1,000万円)」とする本問は金額が誤りである。この特例は原則として30歳未満の子や孫が受贈者となり、金融機関に教育資金口座を開設して資金を管理し、教育費の領収書等を提出して払い出す仕組みで、受贈者が30歳に達した場合などの使い残しの残額には原則として贈与税が課される。類似制度である「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税限度額は1,000万円(うち結婚資金は300万円)であり、「教育1,500万円(塾等500万円)・結婚子育て1,000万円(結婚300万円)」という数値の対比がFP3級贈与分野の頻出ポイントである。
一問一答
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