問題
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
選択肢
- 1配偶者、子、父母
- 2配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 3配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
正解
2. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
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解説
正解は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」である。遺族厚生年金を受給できる遺族は、厚生年金保険の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、この順位で最も優先順位の高い者に支給される。兄弟姉妹は含まれないため、兄弟姉妹まで含めた選択肢は誤りであり、「配偶者、子、父母」では孫・祖父母が漏れているため誤りである。受給には要件があり、夫・父母・祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上であることが必要で、支給開始は原則60歳からとなる。子・孫は18歳到達年度の末日まで(障害等級1・2級は20歳未満)の未婚の者に限られる。また子のない30歳未満の妻への支給は5年間の有期給付である。遺族の範囲が「子のある配偶者または子」に限られる遺族基礎年金との対比が最大のポイントで、「厚生は祖父母まで・兄弟姉妹は対象外」と覚えるのがFP3級の定石である。
一問一答
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