問題
先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
選択肢
- 1申込日
- 2責任開始日
- 3療養を受けた日
正解
3. 療養を受けた日
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解説
正解は「療養を受けた日」である。先進医療特約は、公的医療保険の給付対象とならない先進医療を受けた場合に、技術料相当額の給付金が支払われる特約である。先進医療は厚生労働大臣が定めるものであり、その対象技術は随時見直されて追加・削除されるため、給付の対象となるかどうかは、契約の「申込日」や「責任開始日」の時点ではなく、「療養を受けた日」の時点で先進医療として定められているかどうかで判定される。したがって契約時に先進医療だった治療でも、療養時に指定から外れていれば給付対象とならず、逆に契約後に新たに指定された治療は対象となる。先進医療の技術料は全額自己負担であり、重粒子線治療や陽子線治療では数百万円に達することもあるため、特約のニーズは高い。「療養を受けた日時点で判定」という基準は、FP3級の第三分野の保険で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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