問題
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
選択肢
- 15%
- 210%
- 320%
正解
3. 20%
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解説
正解は「20%」である。宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる売買契約において、代金の額の10分の2(20%)を超える手付金を受領することが禁止されている。「5%」「10%」は手付金等の保全措置の要否に関する数値(未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超で保全措置が必要)との混同を狙った誤りである。また受領した手付は解約手付としての性質を持ち、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。これらの規制は売主が宅建業者・買主が一般消費者の場合にのみ適用され、宅建業者間の取引には適用されない。「手付は代金の2割まで」「買主は放棄・売主は倍返しで解除」はFP3級宅建業法の頻出ポイントである。
一問一答
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