問題
土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。土地および家屋に係る固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて市町村長(東京23区は都知事)が決定し、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。基準年度以外の年度は、地価の下落など特別な事情がない限り基準年度の価格が据え置かれる。宅地の評価水準は前年の地価公示価格等の70%が目途とされている。固定資産税評価額は、固定資産税(標準税率1.4%)のほか、都市計画税(制限税率0.3%)、不動産取得税、登録免許税の課税標準としても用いられる重要な価格である。土地の公的価格の中で、公示価格(毎年1月1日・国土交通省)、基準地標準価格(毎年7月1日・都道府県)、相続税路線価(毎年1月1日・国税庁・公示価格の80%水準)が毎年評価されるのに対し、固定資産税評価額のみが「3年ごと・70%水準」である点がFP3級不動産分野の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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