問題
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。生前贈与加算は、相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内(2024年改正、段階適用)に贈与で取得した財産が対象です。財産を取得しなかった受贈者は、生前贈与加算の対象外です。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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