問題
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
正解
3. 4分の3
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解説
正解は「4分の3」である。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額であり、「2分の1」「3分の2」は誤りである。なお、厚生年金保険の被保険者期間中の死亡など短期要件に該当する場合で、被保険者期間が300月(25年)に満たないときは、被保険者期間を300月とみなして年金額を計算する最低保障がある。また、夫の死亡当時40歳以上65歳未満で子のない妻(または子が18歳到達年度末を迎えるなどして遺族基礎年金を受給できなくなった妻)が受け取る遺族厚生年金には、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が上乗せされる。遺族基礎年金が定額(老齢基礎年金の満額相当額+子の加算)であるのに対し、遺族厚生年金は報酬比例の4分の3という違いを軸に、「4分の3・300月みなし・中高齢寡婦加算」はFP3級年金分野の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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