問題
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
選択肢
- 1100万円
- 2200万円
- 3400万円
正解
3. 400万円
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解説
正解は3)です。売主が手付による解除を行う場合は、受領した手付金の倍額(200万円×2=400万円)を現実に提供する必要があります(手付倍返し)。買主から解除する場合は手付金を放棄します。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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