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難易度: 標準2026年5月

FP技能士3級 過去問民法によれば、不動産の売買契約において… 2026年5月 第51問

問題

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

選択肢

  1. 1100万円
  2. 2200万円
  3. 3400万円

正解

3. 400万円

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解説

正解は3)です。売主が手付による解除を行う場合は、受領した手付金の倍額(200万円×2=400万円)を現実に提供する必要があります(手付倍返し)。買主から解除する場合は手付金を放棄します。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

みんなの解答データ

正答率 76%

標準回答21

誤答した人の60%が「200万円」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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