問題
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
選択肢
- 14,000万円
- 26,000万円
- 31億円
正解
1. 4,000万円
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解説
正解は「4,000万円」である。借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地、すなわち土地を貸して借地人が建物を建てている土地(貸宅地・底地)の相続税評価額は「自用地としての価額×(1−借地権割合)」で計算する。本問の途中式は1億円×(1−0.6)=1億円×0.4=4,000万円となる。「6,000万円」は1億円×0.6であり、土地を借りている側が持つ借地権の評価額(自用地価額×借地権割合)と取り違えた誤りである。「1億円」は何も減額しない自用地のままの評価であり誤りである。借地権と貸宅地の評価額を合計すると自用地価額(6,000万円+4,000万円=1億円)になるという関係で覚えると整理しやすい。自分の土地に自分の貸家を建てている貸家建付地(自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合))との使い分けを含め、宅地の利用区分ごとの評価算式はFP3級財産評価の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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