問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
正解
1. ① 200㎡ ② 50%
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解説
正解は1)です。貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例は、限度面積200㎡まで、減額割合50%です。特定居住用宅地等は330㎡・80%、特定事業用宅地等は400㎡・80%。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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