問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言を行うためには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づいて有価証券の価値の分析や投資判断について助言を行う行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当し、金融商品取引業の登録を受けなければ行うことができない。登録のないFPが報酬を得て特定銘柄の売買時期など具体的な投資助言を行えば同法違反となる。一方、登録がなくても、新聞・雑誌など誰でも入手できる公表資料を用いて一般的な景気動向や金融商品の仕組みを説明すること、過去の運用実績など客観的データを提示することは投資助言に当たらず可能である。FPの業際問題では、税理士法(個別の税額計算は不可)・弁護士法(具体的な法律判断は不可)・保険業法(募集人登録なしの募集行為は不可)も含め、「個別具体的な行為は資格・登録が必要、一般的・抽象的な説明は可能」という線引きが共通しており、FP3級第1問の最頻出論点である。
一問一答
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