問題
確定拠出年金の企業型年金において、加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。確定拠出年金の企業型年金では、事業主が拠出する掛金に加え、規約に定めがあれば加入者自身も掛金を上乗せ拠出できる(マッチング拠出)。この加入者が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となるため、本問は適切である。事業主掛金は会社側の損金であり加入者の給与として課税されない点と区別したい。マッチング拠出には「加入者掛金は事業主掛金の額を超えないこと」「事業主掛金との合計が拠出限度額以内であること」という2つの制限がある。同じ小規模企業共済等掛金控除の対象には、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や小規模企業共済の掛金もあり、いずれも支払額の全額が控除される。上限のある生命保険料控除や、国民年金基金の掛金が対象となる社会保険料控除との区分を問う出題が多く、FP3級タックス・年金分野横断の頻出ポイントである。
一問一答
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