問題
民法の規定によれば、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず一定の相続人に保障される相続財産の最低限の取り分である。遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者・子(その代襲相続人を含む)・直系尊属であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、本問は適切である。したがって「全財産を第三者に遺贈する」という遺言があっても、相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができない。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1であり、これに各人の法定相続分を乗じて個別の遺留分を求める。例えば相続人が配偶者と子1人なら各人の遺留分は1/2×1/2=4分の1となる。「兄弟姉妹に遺留分なし」「直系尊属のみ1/3・その他1/2」はFP3級相続分野の最頻出論点である。
一問一答
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