問題
選択肢
- 1個人賠償責任保険では、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される。
- 2火災保険(住宅総合保険)では、落雷による損害は補償の対象となるが、水災による損害は補償の対象とならない。
- 3普通傷害保険では、国内外を問わず、日常生活における事故によるケガが補償の対象となる。
正解
2. 火災保険(住宅総合保険)では、落雷による損害は補償の対象となるが、水災による損害は補償の対象とならない。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「火災保険では水災による損害は補償の対象とならない」とする記述です。火災保険では、一般的に落雷、風災、ひょう災、雪災などに加え、水災による損害も補償の対象となります(契約内容によります)。水災が補償対象外というのは誤りです。個人賠償責任保険(日常生活の事故による損害賠償責任を補償)の記述と、普通傷害保険(国内外を問わず日常生活のケガを補償)の記述はいずれも適切です。
みんなの解答データ
正答率 67%
標準回答18件誤答した人の67%が「普通傷害保険では、国内外を問わず、日常生活における事故によるケガが補償の対象となる。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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