問題
選択肢
- 12012年1月1日以後に締結した生命保険契約に基づく新制度では、所得税における一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除限度額はそれぞれ5万円である。
- 22012年1月1日以後に締結した生命保険契約に基づく新制度では、所得税における生命保険料控除の合計適用限度額は12万円である。
- 3変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
正解
2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に基づく新制度では、所得税における生命保険料控除の合計適用限度額は12万円である。
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解説
正解は「新制度における生命保険料控除の合計適用限度額は12万円」とする記述です。新制度(2012年1月1日以後に締結した契約)では、所得税における一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除限度額はそれぞれ4万円(合計12万円)です。「各控除限度額はそれぞれ5万円」とする記述は誤りで、各控除限度額は5万円ではなく4万円です。「変額個人年金保険の保険料は個人年金保険料控除の対象」とする記述も誤りで、変額個人年金保険の保険料は一般生命保険料控除の対象であり、個人年金保険料控除の対象ではありません。
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