問題
上場株式の配当金について、確定申告で総合課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。上場株式の配当金の課税方法は、①申告不要(20.315%の源泉徴収で完結)、②総合課税、③申告分離課税の3つから選択できる。このうち配当控除(税額控除)の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合のみである。申告分離課税を選択した場合は配当控除を受けられないが、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になるというメリットがある。なお、NISA口座内の配当金はそもそも非課税のため配当控除の対象外である。「総合課税→配当控除、申告分離→損益通算」という選択ごとの効果の対比がFP3級タックス・金融分野共通の頻出論点である。
一問一答
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